名前 |
コメント |
アナコンダ
対象釣り歴:25年以上
ID:Qkd8XNkg
2007/11/26 03:14

編集
|
Re: アンチバサー様
今回も聞いただけの話ですか? 読んだ皆さんは証拠が欲しいのです。 毎回、何も根拠、証拠が無く『聞いた』なんて曖昧な回答は望んでいません。 せめて『〇〇に書かれてます。』くらいの情報が必要だと思います。
もし今回のアンチバサー様のカキコミが嘘(作り話し)であれば、これは犯罪です。 ご自分の発言が犯罪者になりうる可能性があるとお考えになられた事はないのでしょうか?もう少し考えて発言された方がよろしいかと思います。 いつまでも『聞いた』なんて子供の言い訳じみた回答では恥ずかしですよ。 もう少し常識ある、カキコミをお願いします。
|
トラです
対象釣り歴:3年以上
ID:M6tuXPNs
2007/11/26 17:45

編集
|
Re:
そんなに疑う程有り得ない話しでもないと思いますが…
|
AOI
対象釣り歴:5年以上
ID:hfKSlhnw
2007/11/26 17:53
編集
|
Re : その密猟者がバサーだと証明するには、 ・その密猟者を逮捕する。 ・現在もバス釣りをやっているということを告白させるなりして証明する。 という手順が必要です。なぜなら、単に鮭を捕っていただけなら、ちゃんと許可をとっていた可能性があるからです。
ちなみに、単に他の魚を釣っていて、誤って鮭を掛けてしまった場合、速やかにリリースすれば密漁にはなりませんよ。念のため。
|
アンチバサー
対象釣り歴:1年未満
ID:l.UpjQko
2007/11/29 01:06

編集
|
Re: あくまでも一例として上げたので。ホームページに鮭釣りの模様が載ってるとのことで。漁協関係者に伺ったところ起訴できるかどうかは別にして明らかに違法行為だそうです。
|
アナコンダ
対象釣り歴:25年以上
ID:b5s/vkwA
2007/11/29 02:04

編集
|
Re: アンチバサー様
結局の所どうなんですか?f^_^; アンチバサー様の井戸端会議の話しはどうでもいいんですよ!f^_^; 現時点で密漁話しで『誰が?』の証拠はないんですね?
アンチバサー様の書き込みで、密漁をしていない方々や趣味として楽しんでいる方々に無意味に不快感を与えた事に対してアンチバサー様は素直に『謝罪』しないといけないと私は思います。 根拠や証拠がない事をやたらめったに書き込むべきではないですね。 間違いや勘違いならまだしも、アンチバサー様は『一般バサー=密漁者』と決めつけすぎです。 アンチバサー様の今のお考えでは誰も納得させれないと私は思います。 偏見による無意味な書き込みはやめてください。常識ある対応を願います…。
|
AOI
対象釣り歴:5年以上
ID:YOz.mRb.
2007/11/29 05:05
編集
|
Re : アンチバサーさん> ・・・そのHP見ましたが・・・。 ・・・これのどこが鮭の密漁なんですか? スモールを釣っていて、引っ掛かっただけじゃないですか。よくあることでしょう?狙って引っ掛けたならいざ知らず・・・。 こんなんで密漁の証拠扱いしているのですか、あなたは?お話になりませんよ。 あなたこそ名誉毀損で訴えられてしまいますよ?いい加減にしないと。
|
PENTAGON
対象釣り歴:15年以上
ID:wgPDLR1Y
2007/11/30 03:42

編集
|
Re: アンチバサーさんへ 第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス (精神的損害に対する慰藉料) 第710条 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス
第34章 名誉に対する罪 230条(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 230条の2 (公共の利害に関する場合の特例) 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 前項の規定の適用については、公訴の提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 。 ※刑法230条《名誉毀損罪》 1)公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は其事実の有無を問わず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す。 ここでいう「公然事実を摘示する」とは、他人の名誉を毀損すべき事実を不特定多数の人に認識させる状態に置くことをいいます。つまり誰でも閲覧可能なインターネットの掲示板に投稿する行為は「公然事実の摘示」であるといえます。 誹謗中傷 ◎掲示板等で実名をあげて中傷することは名誉毀損となります。 例え真実のみを摘示されただけであっても名誉毀損となります。 よって発言者に対しては損害賠償請求、掲示板の管理者やプロバイダーに対しては掲示内容削除の請求が可能です。 また、名誉毀損には問われなくともプライバシー権の侵害となる場合があります。プライバシーとは 1)私生活上の事実またはそのように受け取られる恐れがある事柄 2)一般人の感受性を基準にして、当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと思われる事柄 3)世間一般に未だ知られていない事柄 であることをいいますので、これらを公開する行為は違法となります。
アンチバサーさんは自分がした事を知り、認めるべきです。 あなたが考えているほど世の中は甘くありません。 たかがサイトとナメてると痛い目にあいますよ!
|
箆鮒
対象釣り歴:1年未満
ID:KvC/1YqQ
2007/11/30 08:26
編集
|
Re : アンチバサー 対象釣り歴:1年未満 ID:l.UpjQko
2007/09/29 05:19
編集 Re: -------------------------------------------------------------------------------- バスとバサーが現れてから魚が居なくなったのでそれ以外の原因は思い当たりません。また密放流を取り締まれと言っていますがそんな犯罪行為の上で成り立っているバス釣りをしている人達は全員犯罪者にしか見えません。
全員犯罪者にしか見えないのは・・・ この子の中での事だから全員犯罪者にしておけばいいじゃないですか駄目なの
|
アンチバサー
対象釣り歴:1年未満
ID:H4X1DW6g
2007/12/06 00:23

編集
|
Re: この件に関する見解としては、最初に鮭が釣れた時点でその場所で鮭が釣れてしまう可能性が有る事を分かっていながら、再びその場所で釣りを始めた。また鮭が釣れる事を期待しながら釣りをしている。更には鮭を狙って釣りをしている。以上の事から立件出来る出来ないは別にして紛れもなく密漁行為になるそうです。最初に釣れてしまっ時も速やかにリリースをしなければいけないのに記念撮影までしている事も指摘していました。
|
PENTAGON
対象釣り歴:15年以上
ID:ikXn9seA
2007/12/06 01:31

編集
|
Re: 禁漁区、又は注意を促す立て看板等の警告標記が無ければ、犯罪としての立件はまず‘90%’不可能です。特定の魚釣りのみ禁止だと100%立件はできません。
写真を撮る行為は犯罪に値しません。 持ち帰れば犯罪になります。 でもこの場合、リリースをしているので、生命を奪う行為はなかったと見なされる為、その場での注意のみで犯罪に値しません。 アンチバサーさんの言っている事は、状況証拠のみで物証がありませんし、密漁は原則的に現行犯逮捕が鉄則です。 このバサーを犯罪者にし、自己満足に浸りたいなら、現行犯逮捕をしてください。
後、全てのバサーが犯罪者じゃないんで、まずは、このサイト利用者の方々に一言、謝罪をする事が優先だよ? このサイト内では貴方が犯罪者です。 法律にウトイ貴方では、このサイトの誰一人納得させる事は不可能でしょう。 謝罪した後、勉強して出直しておいで。
|